行政書士の独学試験勉強。民法の契約各論の委任、寄託、組合についてやります。
委任契約
【受任者の義務】
・受任者の注意義務(644条)
有償委任:善管注意義務 無償委任:善管注意義務
・報告義務あり(645条) ・受取物の引渡し義務あり(646条1項) ・取得した権利の移転義務あり(646条2項) ・金銭消費の責任あり(647条)
【委任者の義務】
・報酬支払い義務なし(648条1項)※特約があればあり ・費用前払い義務あり(649条) ・費用償還義務あり(650条1項) ・債務の代弁済義務あり(650条2項) ・受任者が過失なく受けた損害の賠償義務あり(650条3項)※委任者の無過失責任であるため、委任者に過失がなくても委任者は損害賠償責任を負う。
【委任契約の解除】
委任契約は、各当事者がいつでも解除できる(651条1項)。※相手方に不利な時期に委任を解除したときや委任者が受任者の利益をも目的とする委任を解除したときは、相手方の損害を賠償する必要があるが、やむを得ない事由があったときはこの限りではない(651条2項)。
解除の効力は将来に向かってのみ生ずる(652条、620条)。
寄託契約
当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる契約(657条)。
受寄者の注意義務(659条) ・有償寄託:善管注意義務 ・無償寄託:自己の財産に対するのと同一の注意義務
期間制限:寄託物の一部滅失または損傷によって生じた損害の賠償および受寄者が支出した費用の償還は、寄託者が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない(664条の2第1項)。
組合契約
各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる(667条1項)。組合員は、他の組合員が組合契約に基づく債務の履行をしないことを理由として、組合契約を解除できない(667条の2第2項)。
業務の決定・執行:組合の業務は、組合員の過半数をもって決定し、各組合員がこれを執行する(670条1項)。組合の業務の決定および執行を、組合契約の定めるところにより、一人または数人の組合員または第三者に委任できる(670条2項)。業務執行者は、組合員の業務を決定し、執行するが、業務執行者が数人あるときは、組合の業務は、業務執行者の過半数をもって決定し、各業務執行者がこれを執行する(670条3項)。
脱退:組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、またはある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる(678条1項本文)。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない(678条1項ただし書)。組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる(678条2項)。やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の組合契約における約定の効力は無効である(最判平11.2.23)。
